大判例

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仙台地方裁判所気仙沼支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人両名を各懲役五月及罰金参万円に処する。

右罰金を完納出来ぬときは各百五十日間労役場に留置する。

証第一、二、三号証は之を没収する。

理由

被告人等は法定の除外事由がないのに

(一)  被告人荒木保男は花釜信一と共謀の上昭和二十三年九月十一日粳精米四斗入二十俵を村上智義に依頼して同人の所有船千早丸で本吉郡津谷町登米沢海岸から同郡鹿折村三の浜海岸迄輸送し

(二)  被告人佐藤玉吉は(この部分省略)

たものである。

右(一)の事実は

一、司法警察官の村上智義に対する聴取書、領置書、食糧公団の買受始末書の各記載

一、被告人荒木保男の当公廷に於ける供述

を綜合して之を認定し

(二)の事実は(この部分省略)

法律に照すに(この部分省略)

(昭和二四年三月二八日仙台地方裁判所気仙沼支部)

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